G&J ブログ

G&J BLOG

飲用不可、

 
小売価格の1200円のうち385円が酒税
 
手指消毒のために高濃度アルコールを大量に消費する医療機関には負担が
 
国税庁は5月1日、
厚生労働省
時限措置が有効な期間に限り、
高濃度エタノール製品に
該当する酒類のうち、
一定の要件を満たし、
飲用不可の表示を施したものに
酒税を課さない
 
これが「飲用不可」表示の高濃度アルコール製品が出てきた理由
 
金額が事由となる場面、
納得な金額設定と
ただそうだなと、
思う金額設定。
経済活動が、抑制されている時は、
なんとかしなきゃと
なる次第です。

関連記事

G&J BLOGの記事一覧